丸浜舗道株式会社
(法人番号4090001002066)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 丸浜舗道株式会社(法人番号4090001002066)
- 代表者
- 小林 育也
- 主たる営業所の所在地
- 山梨県甲府市東光寺1-7-8
- 許可番号
- 山梨県知事(特-4)第666号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・建・と・石・鋼・舗・水
- 処分年月日
- 2025年5月9日
- 処分を行った者
- 山梨県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設工事の適正な施工を確保するために、建設業法に規定されている主任技術者又は監理技術者を適正に配置するよう、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 (3)建設業法その他関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 丸浜舗道株式会社は、山梨県から請け負った主任技術者を工事現場に専任で置くことが必要な工事である「(主)富士川身延線 舗装補修工事の2(明許)(余フ)」に配置した主任技術者を、甲府市上下水道局から請け負った「(路4-10)路面復旧工事(余フ)」及び「下水道改良工事(公共R5-8)(余フ)」の2件の工事に、工期が重複しているにもかかわらず配置し、施工に当たらせていた。 このことは、建設業法第26条第3項の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。
- その他参考となる事項