株式会社共栄
(法人番号2120101040583)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社共栄(法人番号2120101040583)
- 代表者
- 窪田 康
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪府泉佐野市高松南2-3-57
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-3)第26227号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2026年1月9日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県及び石川県の区域内における建築一式工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「建築一式工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年1月24日から令和8年2月14日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- 上記建設業者は、建設業法第26条第2項の規定に違反して、雇用関係(直接的かつ恒常的)のない人物を監理技術者として設置して工事を請け負った。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項