小池建設(株)
(法人番号5100001022409)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 小池建設(株)(法人番号5100001022409)
- 代表者
- 小池 まなみ
- 主たる営業所の所在地
- 長野県飯田市下久堅下虎岩3089-2
- 許可番号
- 長野県知事許可(般・特-4) 第001944号
- 許可を受けている建設業の種類
- 般-管、解特-土、建、大、と、石、屋、鋼、舗、塗、防、内、園、水
- 処分年月日
- 2025年6月5日
- 処分を行った者
- 長野県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守し、工事事故等労働災害発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 小池建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が元請負人として施工した長野県飯田市下久堅小林地内の「飯田市維持修繕工事」の現場において施工及び安全管理を行う事業者であり、かつ事業者Aから派遣された労働者を指揮命令する事業者である。同社の当時の代表取締役であるBは、工事現場における施工管理及び安全管理を統括する者である。Bは、同工事現場において、令和5年7月10日、事業者Aから派遣された労働者Cが、コンクリート破断作業中に右足部挫創を負った労働災害について、同日から4日以上休業することになったのであるから、所轄の飯田労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告書を提出しなければならないのにもかかわらず、令和6年1月16日までこれを提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、小池建設株式会社及びBは労働安全衛生法等違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項