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トライ

違反行為の概要

商号又は名称
トライ(法人番号)
代表者
伊吹 佳子
主たる営業所の所在地
滋賀県彦根市安清町13番30号
許可番号
滋賀県知事許可(般-02)第51860号
許可を受けている建設業の種類
【一般】建
処分年月日
2025年5月28日
処分を行った者
滋賀県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
 処分の内容(指示処分) (1)今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。  ① 今回の違反内容およびこれに関する処分の内容について、役職員にすみやかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法およびその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 ③建設業法および関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修または教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。  (2)前記(1)に掲げる①から③までの事項について、講じた措置(貴社において、他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)をすみやかに文書をもって報告すること
処分の原因となった事実
 被処分者は、彦根市地先における民間工事(以下、本件工事という)において、建設業法第3条第1項の規定に違反し建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。  また、本件工事は同法第26条第3項に違反し、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、主任技術者を他の工事の主任技術者として配置していた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。  加えて、同法第7条第2項および同法第26条第3項に違反し、営業所の専任の技術者が専任を要する本件工事の主任技術者として配置されていた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。  さらに、同法第19条に違反し、本件工事の下請け契約において、契約の締結に際して交付すべき書面を交付していなかった。 このことは、同法第28条第1項柱書に該当すると認められる。  
その他参考となる事項
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