株式会社オーミヤ
(法人番号160001006490)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社オーミヤ(法人番号160001006490)
- 代表者
- 木村 元
- 主たる営業所の所在地
- 滋賀県長浜市三ツ矢元町22-5
- 許可番号
- 滋賀県知事許可(般-03)第61466号
- 許可を受けている建設業の種類
- 【一般】管
- 処分年月日
- 2025年6月2日
- 処分を行った者
- 滋賀県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 (2) 停止を命じる営業の範囲 建設工事に関する営業のうち、民間工事にかかるもの (注1)「建設工事に関する営業」とは、注文者から建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(土木工事、建築工事のほか、設備工事等を含む。)を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 (3) 停止を命ずる期間 令和7年6月18日から令和7年6月20日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社オーミヤは、滋賀県知事から管工事業の一般建設業許可を受けた者であるが、滋賀県内の民間工事において、建設業法第3条第1項に違反して、当該工事の施工に必要な建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2第1項に定める金額以上となる請負契約を締結した。加えて、建設業法第19条に違反し、当該工事に係る請負契約を締結するにあたり、契約の締結に際して交付すべき書面を当事者に交付していなかった。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)に該当する。
- その他参考となる事項
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