フクシマガリレイ株式会社
(法人番号3120001264653)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- フクシマガリレイ株式会社(法人番号3120001264653)
- 代表者
- 福島 豪
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(般・特-7)第013070号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、電、管、内、絶
- 処分年月日
- 2026年2月24日
- 処分を行った者
- 近畿地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における管工事業、熱絶縁工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「熱絶縁工事業に関する営業」とは、注文者から熱絶縁工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設 工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年3月11日から令和8年3月13日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 該社は本社工事部の労働者2名に対し、同社において締結した労働基準法第36条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また1ヶ月100時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して1ヶ月80時間超えの時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検され、 令和6年12月4日付けで同社及び役員2名に対し、罰金30万円の略式命令が出された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項