(株)MORI ENGINEERING
(法人番号2070002008173)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)MORI ENGINEERING(法人番号2070002008173)
- 代表者
- 森 庸光
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県前橋市東善町159
- 許可番号
- 群馬県知事許可(般-6)第24682号
- 許可を受けている建設業の種類
- 一般 電、管
- 処分年月日
- 2025年7月15日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号該当
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年8月22日に高崎市下大類町富士塚59で矢作建設工業(株)が施工する(仮称)DPL高崎新築工事において、労働者にキュービクル式高圧受電設備の整線作業を行わせるにあたり、交流210ボルトの電流を絶縁するための覆いを設けずに作業を行わせたため労働者1名が感電し、4日後の令和6年8月26日に死亡する労働災害を生じさせた。 このことにより、法人及び工事部部長が労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検されて、高崎簡易裁判所から法人30万円・工事部部長50万円の罰金刑の判決を受け、令和7年4月25日に同判決が確定した。
- その他参考となる事項
- 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報