(有)長野索道
(法人番号1100002036964)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)長野索道(法人番号1100002036964)
- 代表者
- 松島 貴光
- 主たる営業所の所在地
- 長野県下伊那郡喬木村928-7
- 許可番号
- 長野県知事許可(般-3) 第019783号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、機
- 処分年月日
- 2025年7月15日
- 処分を行った者
- 長野県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社長野索道は、機械器具設置工事等の業務を営む事業者である。同社の労働者であるAは、同社の代表取締役であるBから選任された、富山県中新川郡上市町伊折六ヶ村入会字ソロメキ1番5の馬場島発電所大規模改修工事のケーブルクレーン解体作業現場における作業指揮者である。Aは、同社の業務に関し、令和6年6月18日、同作業現場において、ケーブルクレーンの下部鉄塔解体作業を行うにあたり、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮しなければならないのに、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業を指揮せずに作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社長野索道及びAは労働安全衛生法等違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項