有限会社ハウジングかとう工務店
(法人番号6410002010850)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社ハウジングかとう工務店(法人番号6410002010850)
- 代表者
- 加藤 一喜
- 主たる営業所の所在地
- 秋田県秋田県山本郡三種町鹿渡字町後138-3
- 許可番号
- 秋田県知事許可(般-2)第12219号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、内
- 処分年月日
- 2025年7月4日
- 処分を行った者
- 秋田県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 営業停止処分 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 期間 令和7年7月16日から同月30日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社ハウジングかとう工務店の元役員(犯行当時取締役)は、令和5年9月22日頃アルバイト従業員と共謀の上、同社の管理地に家屋等の解体現場から排出された石膏ボードなどの産業廃棄物約7.5トンを埋め立てて投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、令和7年5月7日に秋田地方裁判所能代支部において、同社は罰金200万円、元役員は罰金50万円と懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。
- その他参考となる事項