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有限会社ハウジングかとう工務店 (法人番号6410002010850)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社ハウジングかとう工務店(法人番号6410002010850)
代表者
加藤 一喜
主たる営業所の所在地
秋田県秋田県山本郡三種町鹿渡字町後138-3
許可番号
秋田県知事許可(般-2)第12219号
許可を受けている建設業の種類
建、大、屋、タ、内
処分年月日
2025年7月4日
処分を行った者
秋田県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
営業停止処分  1 停止を命ずる営業の範囲  建設業の営業の全部  2 期間  令和7年7月16日から同月30日までの15日間
処分の原因となった事実
有限会社ハウジングかとう工務店の元役員(犯行当時取締役)は、令和5年9月22日頃アルバイト従業員と共謀の上、同社の管理地に家屋等の解体現場から排出された石膏ボードなどの産業廃棄物約7.5トンを埋め立てて投棄し、もってみだりに廃棄物を捨てたとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罪により、令和7年5月7日に秋田地方裁判所能代支部において、同社は罰金200万円、元役員は罰金50万円と懲役2年(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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