(株)ライムイシモト
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)ライムイシモト(法人番号)
- 代表者
- 石本 潤治郎
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県諫早市貝津町2071-7
- 許可番号
- 長崎県知事許可(特-3)第721号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、電、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年6月13日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号に該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.停止を命ずる営業の範囲 建設業に関するすべての営業。但し、公共工事に限る。 2.停止を命ずる期間 令和7年6月20日から令和7年8月3日までの45日間。
- 処分の原因となった事実
- (株)ライムイシモトは、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、2次下請けの立場で工事を施工したとして、経営事項等評価申請書に完工高を計上し審査を受けた。 しかし、関係各社の営業所調査において、(株)ライムイシモトの工事施工実績はないと回答を受け、(株)ライムイシモトへ営業所調査を実施したが、工事を施工したことを証する書類は提出されなかった。よって、当該工事に関しては完工高に計上してはならず、経営事項等評価申請において、水増しした完成工事高で虚偽の申請を行っていたことを確認した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。
- その他参考となる事項
- 同社役員に対し、建設業法第29条の4 第1項の規定に基づく営業禁止処分をおこなった。