有限会社三栄重機建設
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社三栄重機建設(法人番号)
- 代表者
- 原田 阿子
- 主たる営業所の所在地
- 大分県由布市挾間町北方135番地1
- 許可番号
- 大分県知事(般-05)第11077号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2025年6月18日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 営業停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係 るもの、又は民間工事であって補助金等の 交付を受けているもの 2 期間 令和7年6月19日から令和7年7月3日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 有限会社三栄重機建設は、大分県から請け負った令和6年度交防急対第19号急傾斜地崩壊対策工事の現場代理人について、本来、自社の社員を配置しなければならなかったにもかかわらず、これに下請業者である高野建設有限会社の社員を配置させた。 また、令和7年3月7日に工事完成検査を受けた際には、下請業者の社員は現場腕章をつける等対応し、さらに同人は工期中現場代理人になりすますなど、請負契約に関し不誠実な行為を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項
- 同社役員に対して建設業法第29条の4第1項に基づく営業禁止処分を行った。