株式会社富田工務店
(法人番号1030001086101)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社富田工務店(法人番号1030001086101)
- 代表者
- 富田 茂
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県深谷市武蔵野3411番地
- 許可番号
- 埼玉県知事(般-3)第2651号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、舗、解
- 処分年月日
- 2021年12月14日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため以下の措置を講じること。 (1)今回の違反内容及び処分の内容等を役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため研修又は教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して研修を行うこと。 (3)(2)の研修又は教育を今後、継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社富田工務店及び同社の現場代理人は、労働安全衛生法違反により罰金刑を受けた。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 埼玉労働局から建設業相互通報制度による通報