株式会社エコライフジャパン
(法人番号2260001017189)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社エコライフジャパン(法人番号2260001017189)
- 代表者
- 嶋田 昌浩
- 主たる営業所の所在地
- 岡山県倉敷市宮前472-2
- 許可番号
- 岡山県知事(特-6 )第24437号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電
- 処分年月日
- 2025年6月20日
- 処分を行った者
- 岡山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(建設業法第5条、第6条及び第11条違反)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること (研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)。
- 処分の原因となった事実
- (株)エコライフジャパンは、令和6年1月30日に建設業許可の更新申請を提出したが、その後に就任した取締役(令和6年1月31日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に就任した取締役を記載することなく申請したまま、補正を行わず許可を受けたことが、令和7年5月21日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 また、同社は、令和6年5月21日に提出した建設業許可の般特新規申請に当たり、添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に既に就任していた取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和7年5月21日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。
- その他参考となる事項