(株)奥浜組
(法人番号2360001011058)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)奥浜組(法人番号2360001011058)
- 代表者
- 奥濱 剛
- 主たる営業所の所在地
- 沖縄県那覇市銘苅211-1-201
- 許可番号
- 沖縄県知事許可(般・特-4)第000311号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特定)土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 (一般)管
- 処分年月日
- 2025年7月1日
- 処分を行った者
- 沖縄県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)奥浜組は、令和6年2月14日の宮古島市における建築工事現場において、「請負人の労働者に、わく組足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、交さ筋かい(すじかい)及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(さん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木(はばき)又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのにこれを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より、罰金20万円(法人)、及び罰金20万円(法人役員)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項