富島総業(株)
(法人番号7360002022470)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 富島総業(株)(法人番号7360002022470)
- 代表者
- 島尻 大吾
- 主たる営業所の所在地
- 沖縄県宮古島市平良字下里663-3
- 許可番号
- 沖縄県知事許可(般-2)第008701号
- 許可を受けている建設業の種類
- (一般)土、建、と、石、電、管、舗、水
- 処分年月日
- 2025年7月1日
- 処分を行った者
- 沖縄県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 富島総業(株)は、令和6年2月19日の宮古島市における工事現場において、「足場の組立て等を請け負う1次下請け事業者であるが、高さが2メートル以上の構造の足場の組立ての作業を行わせるに当たり、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より罰金20万円(法人)、罰金10万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項