南波建設株式会社
(法人番号2070001023917)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 南波建設株式会社(法人番号2070001023917)
- 代表者
- 南波 将彦
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町452
- 許可番号
- 群馬県知事許可(特-3)第25280号
- 許可を受けている建設業の種類
- 特定 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年6月27日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号該当
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 群馬労働局長から令和7年5月15日付で通報があり、以下の労働安全衛生法違反が判明した。 同社は、令和6年10月29日に吾妻郡東吾妻町大字原町内で施工された社会資本総合整備(防災・安全)(火山予防)(重点)(5カ年)(R5補正)において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事において貴社労働者Aをして貨物自動車(以下、「ユニック車」とする。)を用いて、足場材の運搬業務を行わせるに際し、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該ユニック車等の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、その作業計画により作業を行わせなければならないのに当該作業計画を定めずに作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったため、同社及び現場監督は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反で、書類送検されて、中之条簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の判決を受け、令和7年2月19日に同判決が確定した。
- その他参考となる事項
- 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報