(有)永田板金工業所
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (有)永田板金工業所(法人番号)
- 代表者
- 永田 一幸
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県長崎市小江町2734-25
- 許可番号
- 長崎県知事許可(般-3)第3982号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、屋、板
- 処分年月日
- 2025年6月30日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第6号に該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.停止を命ずる営業の範囲 屋根工事業に関する営業のうち、公共工事に限る 2.停止を命ずる期間 令和7年7月7日から令和7年7月13日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- (有)永田板金工業所は、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、1次下請けとして工事を施工したが、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる
- その他参考となる事項
- 同社役員に対し、建設業法第29条の4 第1項の規定に基づく営業禁止処分をおこなった。