株式会社蛭間興業
(法人番号2040001021097)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社蛭間興業(法人番号2040001021097)
- 代表者
- 蛭間 孝治
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県八千代市佐山2254番地
- 許可番号
- 千葉県知事(特-04)第3722号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水
- 処分年月日
- 2025年9月16日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
- その他参考となる事項