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株式会社蛭間興業 (法人番号2040001021097)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社蛭間興業(法人番号2040001021097)
代表者
蛭間 孝治
主たる営業所の所在地
千葉県八千代市佐山2254番地
許可番号
千葉県知事(特-04)第3722号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、鋼、舗、し、塗、水
処分年月日
2025年9月16日
処分を行った者
千葉県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲   建設業の営業全部 2 期 間   令和7年10月1日から令和7年10月3日までの3日間
処分の原因となった事実
株式会社蛭間興業代表取締役が、法定の除外事由がないのに、平成30年11月4日午前7時30分頃から同日午後零時5分頃までの間、同社敷地内において、廃棄物である木くず等約0.1183立方メートルを焼却したものである。 当該事実に基づき、千葉簡易裁判所から平成31年4月3日付け平成31年(い)第30238号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、法人が罰金50万円、代表取締役が罰金30万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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