東日本ダイワ(株)
(法人番号6380001006283)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 東日本ダイワ(株)(法人番号6380001006283)
- 代表者
- 安藤 元二
- 主たる営業所の所在地
- 福島県郡山市朝日3-2-27
- 許可番号
- 福島県知事(特-6)第18318号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、と、解
- 処分年月日
- 2025年7月3日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。 ⑵ 次の事項を踏まえ、建設業者として必要な措置をとること。 ア 発注者から直接建設工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になるときは、施工体制台帳を作成し工事現場に備え置かなければならない。また、施工体系図を作成し工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 (建設業法第24条の8第1項及び第4項) イ あらかじめ発注者から書面による承諾を得ている場合を除き、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない。 (建設業法第22条第1項及び第3項) ウ 事前に発注者から承諾を得て一括下請に付した場合であっても、請け負った建設工事の工事現場に建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を配置しなければならない。 (一括下請負の禁止について(平成28年10月14日付け国土建第275号)) ⑶ 建設業法の遵守を社内に徹底するため、今後の研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役員及び従業員に対し必要な研修等を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和7年8月4日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 対象工事について、下請業者と少なくとも7,000万円以上の請負契約を締結していたが、施工体制台帳及び施工体系図の作成が不十分な状態であり、工事現場に施工体制台帳の備え置き及び施工体系図の掲示をしていなかった。また、発注者と少なくとも8,000万円以上の請負契約を締結していたが、監理技術者を工事現場に専任させていなかった。さらに、発注者から書面による事前承諾を得ずに下請業者に一括して工事を請け負わせていた。
- その他参考となる事項