有限会社西村住研
(法人番号5490002003963)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社西村住研(法人番号5490002003963)
- 代表者
- 西村 卓也
- 主たる営業所の所在地
- 高知県高知市中の島2-110
- 許可番号
- 高知県知事(般-4)第9528号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2025年7月9日
- 処分を行った者
- 高知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社西村住研及び同社取締役の西村卓也は、民間工事において生じた、労働者が屋根から地面に転落し、脊椎損傷による重傷を負った事故に関して、墜落防止措置を講じていなかったことが労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に違反するとして、高知簡易裁判所から略式命令を受けたことが判明した。 このことは、同法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項