株式会社小山水道建設
(法人番号5012301010531)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社小山水道建設(法人番号5012301010531)
- 代表者
- 小山 格
- 主たる営業所の所在地
- 神奈川県神奈川県相模原市中央区田名6673-1 D+STYLEサンハイツII 101号
- 許可番号
- 神奈川県知事許可(般-2)第88068号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・と・石・鋼・舗・し・水・解
- 処分年月日
- 2025年12月18日
- 処分を行った者
- 神奈川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和8年1月23日(金)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社小山水道建設の代表取締役は、同社の業務に関し、令和5年10月18日、東京都町田市南成瀬5丁目12番地先から同市南成瀬6丁目12番地先間の配水小管布設替工事現場内において、同社の労働者が、ダンプカーの荷台上でアスファルトの集積作業中、同荷台上から地面に落下して外傷性頸部症候群等の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄の八王子労働基準監督署町田支署長に提出して報告しなければならなかったのに、令和6年6月18日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 このことにより、同社と同社代表取締役に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(町田簡易裁判所 令和7年7月25日略式命令)。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 東京労働局長からの相互通報制度に基づく通報