株式会社Innovation System
(法人番号3011701016818)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社Innovation System(法人番号3011701016818)
- 代表者
- 小島 裕二
- 主たる営業所の所在地
- 東京都江戸川区谷河内二丁目7番17号
- 許可番号
- 東京都知事(般-6 第151490号)
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、通
- 処分年月日
- 2026年8月18日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社Innovation Systemは、令和6年11月6日、茨城県東茨城郡茨城町内の防犯カメラ設置工事において、労働者の危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条第2項及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第524条に違反し、令和8年1月6日、株式会社Innovation Systemが罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項