株式会社匠建築
(法人番号7010901007177)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社匠建築(法人番号7010901007177)
- 代表者
- 保坂 貴司
- 主たる営業所の所在地
- 東京都世田谷区深沢五丁目33番3号
- 許可番号
- 東京都知事(般-4 第45277号)
- 許可を受けている建設業の種類
- 建
- 処分年月日
- 2026年8月18日
- 処分を行った者
- 東京都
- 根拠法令
- 建設業法第29条の2第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 処分の内容 建設業許可の取消 2 取消の範囲 建設業許可の全部
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者の営業所の所在地が確知できないため、その旨の事実を令和8年6月26日付け東京都公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項に該当する。
- その他参考となる事項