株式会社クラハシ
(法人番号9250001011921)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社クラハシ(法人番号9250001011921)
- 代表者
- 久世 敏規
- 主たる営業所の所在地
- 山口県山口県岩国市多田二丁目108番地の6
- 許可番号
- 山口県知事許可(般-3)第20935号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、解
- 処分年月日
- 2025年6月11日
- 処分を行った者
- 山口県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年6月25日から令和8年6月24日までの1年間 営業停止範囲:建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社クラハシの元代表取締役は、岩国市の指名競争入札2件について、岩国市職員から入札秘密事項である工事価格の教示を受けて落札し、それら等の謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下、市職員の当時の内妻の旅行費用を供与した。これにより、山口簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪(刑法第96条の6第1項、第60条)及び贈賄罪(刑法第198条)による罰金80万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項
- 同社役員に対し、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行った。