ヤマケンビルテックサービス株式会社
(法人番号2390001002236)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- ヤマケンビルテックサービス株式会社(法人番号2390001002236)
- 代表者
- 庄司 時雄
- 主たる営業所の所在地
- 山形県山形市北山形2-1-5
- 許可番号
- 021271
- 許可を受けている建設業の種類
- 一般)電、機特定)管
- 処分年月日
- 2026年2月17日
- 処分を行った者
- 東北地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- (1)停止を命ずる営業の範囲 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの。 (2)期間 令和8年3月4日から令和8年3月6日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、自社が元請として請け負った東京都内の空調設備工事現場において、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するための必要な措置を講じなかった。これにより、令和4年3月10日に作業員(下請負人の従業者)が高所から墜落し、その後死亡した。 この件について当該建設業者及び監理技術者等が、令和7年3月19日付で東京簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
-