株式会社堀内組
(法人番号8310001005983)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社堀内組(法人番号8310001005983)
- 代表者
- 山下 忠則
- 主たる営業所の所在地
- 長崎県佐世保市光町109
- 許可番号
- 長崎県知事許可(特-3)第12729号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
- 処分年月日
- 2025年9月22日
- 処分を行った者
- 長崎県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号に該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1.停止を命ずる営業の範囲 管工事業、電気工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 2.停止を命ずる期間 令和7年9月29日から令和7年11月27日までの60日間
- 処分の原因となった事実
- (株)堀内組の元従業員は、佐々町発注工事(管工事、電気工事)の指名競争入札において、同町元町長から最低制限価格に近い価格を教示してもらい他者へ情報を提供した。これにより、令和7年7月10日に長崎地方裁判所において、刑法第96条の6第1項、第60条により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、令和7年7月25日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 同社役員に対し、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行った。