株式会社金山組
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社金山組(法人番号)
- 代表者
- 金山 和晃
- 主たる営業所の所在地
- 兵庫県尼崎市武庫之荘3-8-6
- 許可番号
- 兵庫県知事(特-3)第203593号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、塗、園、水、解
- 処分年月日
- 2025年8月18日
- 処分を行った者
- 兵庫県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
- 処分の原因となった事実
- 株式会社金山組は、阪神水道企業団が発注した公共工事に関して、元代表取締役が贈賄罪により懲役10月(執行猶予3年)の判決を受け、控訴の提起期間の経過をもって刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号および第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 同社の役員に対し、同期間営業の禁止を命じている。