株式会社我妻組
(法人番号9390001010307)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社我妻組(法人番号9390001010307)
- 代表者
- 我妻 敬太
- 主たる営業所の所在地
- 山形県米沢市成島町二丁目1-30
- 許可番号
- 山形県知事(般-5)第500564号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土・建・と・舗・園・水
- 処分年月日
- 2025年12月11日
- 処分を行った者
- 山形県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社我妻組は、令和4年8月3日、福島県いわき市のガスターミナル沈下修正工事現場のガスターミナル建物地下の作業坑内において、労働者に手掘りでの掘削作業を行わせるに当たり、掘削の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。その結果、同構造物の一部が崩落し、死亡する事故を発生させた。 このことが労働安全衛生法に違反するとして、令和7年4月11日、いわき簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、令和7年5月1日にこれが確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 福島労働局長からの相互通報制度に基づく通報