株式会社井上電工
(法人番号2490001004817)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社井上電工(法人番号2490001004817)
- 代表者
- 小野 友樹
- 主たる営業所の所在地
- 高知県四万十市具同7361-6
- 許可番号
- 高知県知事(特・般-6)第3040号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、通
- 処分年月日
- 2026年8月21日
- 処分を行った者
- 高知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 (1)電気工事業に関する営業のうち公共工事に係るもの 2 期間 令和8年9月4日から令和9年9月3日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社井上電工の当時の代表取締役であった小野和幸は、土佐清水市が行った「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事(電気設備)」の指名競争入札に関し、有限会社四国通信システムの代表取締役及び当時の土佐清水市長、同市議会議員と共謀し、最低制限価格の教示を受け、当該工事を落札した。 このことにより、令和8年6月10日付けで高知地方裁判所から刑法(明治40年法律第45号)第60条及び刑法などの一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第96条の6第1項の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
- その他参考となる事項