国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

有限会社丸昌組 (法人番号8190002004873)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社丸昌組(法人番号8190002004873)
代表者
伊藤 幸仁
主たる営業所の所在地
三重県三重県亀山市川合町88番地
許可番号
三重県知事許可(般・特-5)第001444号
許可を受けている建設業の種類
土・建・と・鋼・舗・園・水・解
処分年月日
2025年12月23日
処分を行った者
三重県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下について必要な措置を講じること。  ア 今回の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること イ 施工現場における労働管理体制の整備、強化を図ること ウ 建設業法、労働基準法その他関係法令を遵守し、再発防止のため、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 (2)前記について講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社丸昌組の代表取締役伊藤幸仁は、会社の業務に関し、法定の除外事由がないにもかかわらず、令和5年3月26日から同年5月25日までの間、労働者に対し、1週間に40時間の法定労働時間以上、また、1週間の各日について8時間の法定労働時間以上の労働をさせていたとして、同社及び代表取締役が、津簡易裁判所から労働基準法違反により、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、令和7年9月5日と令和7年9月10日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
PAGETOP