株式会社大原工務店
(法人番号1180301022360)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社大原工務店(法人番号1180301022360)
- 代表者
- 大原 健次
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県西尾市善明町中根原11番地35
- 許可番号
- 愛知県知事許可(特-4)第8122号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、塗、水、解
- 処分年月日
- 2026年1月8日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和8年1月26日から令和8年1月28日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社大原工務店及び同社の営業部長は、令和7年8月29日に名古屋地方裁判所において、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方法人税法(平成26年法律第11号)違反により、法人につき罰金800万円、営業部長につき懲役1年(執行猶予3年)、罰金350万円の刑を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項