有限会社有澤建設工業
(法人番号2490002010681)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社有澤建設工業(法人番号2490002010681)
- 代表者
- 有澤 直樹
- 主たる営業所の所在地
- 高知県高岡郡中土佐町久礼2258-3
- 許可番号
- 高知県知事(特-2)第4714号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、舗、し、水、解
- 処分年月日
- 2025年10月28日
- 処分を行った者
- 高知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社有澤建設工業は、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎土木事務所発注の「6災第3号 県道久礼須崎線道路災害復旧工事」に、同法第7条第2号規定の、営業所の専任技術者(現行法では「営業所技術者」と呼称するが、本件は法改正前の事例に当たるため、旧法の呼称である「営業所の専任技術者」を用いる。)を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項