初島電設株式会社
(法人番号4170001002660)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 初島電設株式会社(法人番号4170001002660)
- 代表者
- 竹村 克治
- 主たる営業所の所在地
- 和歌山県和歌山市冬野1359-7
- 許可番号
- 和歌山県知事(般・特-07)第7249号
- 許可を受けている建設業の種類
- (特)土、と、石、電、鋼、しゅ、塗、通、水(般)管、消
- 処分年月日
- 2025年12月22日
- 処分を行った者
- 和歌山県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(本文該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、従業員に周知徹底すること。 イ 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 ウ 違反行為の再発防止に万全を期すこと。 (2) 前項各号で講じた措置(前項に係る措置の他に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 初島電設株式会社は、和歌山県発注工事の施工に際して、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第1項の規定に定める義務を怠り契約書を作成しないまま一部下請負業者に工事を施工させた。 また、同社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第15条第1項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の8第4項の規定に定める施工体系図を同工事の現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げることを怠ったまま工事を施工していた。 さらに、同社は建設業法第40条の規定に定める標識を同工事の現場に掲示することを怠ったまま工事を施工していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文の規定に該当すると認められる。
- その他参考となる事項