アカル工業株式会社
(法人番号9180001058796)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- アカル工業株式会社(法人番号9180001058796)
- 代表者
- セイタリオル レカビ
- 主たる営業所の所在地
- 愛知県津島市蛭間町字宮重566番地1
- 許可番号
- 愛知県知事許可(般-3)第106342号
- 許可を受けている建設業の種類
- と、解
- 処分年月日
- 2026年1月7日
- 処分を行った者
- 愛知県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示処分の内容 1 今回の事件の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 社内、施工現場及び下請業者の労働環境における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令を引き続き遵守すること。 (4) 職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- アカル工業株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和6年5月31日、津島市寺前町地内の津島労働基準監督署において、同署長に対し、真実は、同社の労働者が同年4月17日、名古屋市瑞穂区軍水町地内の解体工事現場において、解体作業に従事中、重機とブロック塀の間に挟まれたことにより、両側恥坐骨骨折等の傷害を負い、4日以上休業したのに、同人が、同日、同市南区加福本通付近路上において、停車中のトラックの荷台上でロープの締め具合を確認した際に、同荷台から落下して前記負傷を負った旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、情を知らない税理士法人職員を介して提出し、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をしたものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、津島簡易裁判所より、法人に対して罰金10万円、実行行為者である代表取締役に対して罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 愛知労働局からの通報