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株式会社高士組 (法人番号2330001002852)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社高士組(法人番号2330001002852)
代表者
髙士 和子
主たる営業所の所在地
熊本県熊本市中央区坪井5-8-26
許可番号
熊本県知事許可(般-4)第1334号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年8月27日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社高士組が請け負った新築工事現場において、令和7年(2025年)1月28日、労働者が足を踏み外し、地上約29メートルの高さから転落する労働災害が発生した。 この件に関し、同社及び同社員(職長)は、労働者に作業場内を通行させるに当たり、労働者が使用するための安全な通路を設けず、労働者の生命の保持のため必要な措置を講じなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、株式会社高士組が令和7年(2025年)7月8日、同社員が令和7年(2025年)7月16日に、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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