株式会社カルタス本郷
(法人番号1080001016367)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社カルタス本郷(法人番号1080001016367)
- 代表者
- 青島 正展
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県藤枝市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-02)第027409号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、水
- 処分年月日
- 2025年10月14日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの ※「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人 (地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人 が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年10月29日から令和7年11月12日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社カルタス本郷は、藤枝市発注の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反し、その工事現場に資格要件を満たさない者を主任技術者として配置させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当することから、同法第28条第3項に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 同日付で指示処分も併せて実施