大成産業株式会社
(法人番号4420001005456)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 大成産業株式会社(法人番号4420001005456)
- 代表者
- 長谷川 哲哉
- 主たる営業所の所在地
- 青森県青森県五所川原市大字浅井字色吉207番地1
- 許可番号
- 青森県知事(般-07)第12479号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、屋、タ、舗、塗、内、機、解
- 処分年月日
- 2026年8月26日
- 処分を行った者
- 青森県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内におけるとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年9月2日から同年12月30日までの120日間
- 処分の原因となった事実
- 大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。
- その他参考となる事項
- 同社の役員に対して、建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分を行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は、営業停止処分と同一である。