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丸昭建設株式会社 (法人番号4330001016000)

違反行為の概要

商号又は名称
丸昭建設株式会社(法人番号4330001016000)
代表者
松村 陽一郎
主たる営業所の所在地
熊本県人吉市
許可番号
熊本県知事許可(特-7)第16931号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、園、具、水、解
処分年月日
2025年9月19日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和6年12月23日、熊本県人吉市中神町の護岸工事現場において、丸昭建設株式会社の現場代理人が操作する重機のバケットと土手の間に労働者が挟まれ、負傷する事故が発生した。  この件に関し、現場代理人が重機を用いて行う作業と、労働者たる被災者が同重機のバケットから生コンをかき出して締め固め、又はならす等の作業を同一場所で行うに当たり、重機のバケットが被災者に接触しないように連絡及び調整する必要があったにもかかわらず、これを行わず、前記各作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するための必要な措置が講じられていなかったことにより、同社に対し、人吉簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令があり、令和7年8月20日、その刑が確定した。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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