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株式会社新生ホームテック

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社新生ホームテック(法人番号)
代表者
今井 浩志
主たる営業所の所在地
兵庫県神戸市長田区六番町2-1-30
許可番号
兵庫県知事(般-3)第118411号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年10月1日
処分を行った者
兵庫県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条同項第4号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示
処分の原因となった事実
株式会社DAIEI(神奈川県知事許可 第25307号)は、元請業者として請け負った工事を一定期間一括して下請業者に担わせたことが建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、令和7年8月1日付けで神奈川県知事から指示処分を受けた。 株式会社新生ホームテックは、その工事を一括して請け負った下請業者であり、同法第22条第2項の規定「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。」に違反している。 このことは同法第28条第1項第4号に該当する。
その他参考となる事項
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