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(株)岩本建設 (法人番号3340001005382)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)岩本建設(法人番号3340001005382)
代表者
岩本 裕一郎
主たる営業所の所在地
鹿児島県鹿児島市喜入生見町2833番地
許可番号
鹿児島県知事(般—3)第4693号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、舗、しゅ、水、解
処分年月日
2025年10月1日
処分を行った者
鹿児島県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号)
処分の内容(詳細)
建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し,今後,再び類似の事案を発生させることの ないよう万全の措置を講じて,建設業者としての適切な業務を確保すること。
処分の原因となった事実
株式会社岩本建設は,令和5年7月5日,指宿港海岸工事の現場で,同社作業員がコンクリート打設作業中にバランスを崩して転倒し,休業4日以上を要する左腰背部打撲傷の傷害を負い,同日から休業したのに,「鹿児島県鹿児島市に所在する自社車庫にて片付け中に足を滑らせて転倒し,負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を令和6年1月4日に提出し,虚偽の報告をした。 この件について,同社及び代表取締役らは,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け,令和7年8月8日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
鹿児島労働局からの通報
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