(株)千島工務店
(法人番号9070001023869)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)千島工務店(法人番号9070001023869)
- 代表者
- 今泉 弘行
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町31-4
- 許可番号
- 群馬県知事(特-6)第3052号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、園、具、水、解
- 処分年月日
- 2026年3月6日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号該当
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和7年3月9日に吾妻郡東吾妻町大字小泉地内で施工された補助公共道路改築事業(国道・連携)その19(小泉3号函渠工事)において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で労働者Aらを使用して、約1.07トンのU字溝を設置する作業を行わせるに当たり、移動式クレーン運転士免許を所持しておらず、また、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していない労働者Aを法定の除外自由なく、つり上げ荷重が2・9トンの移動式クレーンの運転業務に就かせたものである。 上記の理由によって、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則違反により書類送検されて、中之条簡易裁判所から令和8年1月24日付けで罰金刑の判決が確定したものである。
- その他参考となる事項
- 群馬労働局長からの相互通報制度に基づく通報