(株)牧野工務店
(法人番号2150001009635)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)牧野工務店(法人番号2150001009635)
- 代表者
- 牧野 吉秀
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県桜井市巻野内58-5
- 許可番号
- 奈良県知事(特-7)第11672号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、し、塗、防、内、水、解
- 処分年月日
- 2026年1月7日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第6号及び第7号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除きます。)若しくは建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年1月23日から令和8年1月29日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社牧野工務店は、奈良県天理市での建築工事について、元請負人が建築一式工事にかかる建設業法第3条第1項に規定する建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同項ただし書きの政令で定める軽微な工事以外の建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、元請負人が、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業許可を有していないにもかかわらず、下請負人として、当該元請負人との間で、同号の政令で定める金額を超える建設工事請負契約を締結した。このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項