株式会社長谷駒組
(法人番号6410001002114)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社長谷駒組(法人番号6410001002114)
- 代表者
- 長谷川 尚造
- 主たる営業所の所在地
- 秋田県秋田市南通築地8-10
- 許可番号
- 秋田県知事許可(特-4)第1067号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解
- 処分年月日
- 2026年9月10日
- 処分を行った者
- 秋田県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第6号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ②役職員に対して法令遵守のための教育・研修を行うこと。 ③社内の業務運営方法を調査・点検し、業務管理体制を整備・強化すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに書面で報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社長谷駒組は、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、大工工事業の許可を受けずに建設業を営む者と、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な建設工事に該当しない大工工事の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項