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小林建設株式会社 (法人番号1040001062126)

違反行為の概要

商号又は名称
小林建設株式会社(法人番号1040001062126)
代表者
小林 清良
主たる営業所の所在地
千葉県千葉県銚子市垣根町二丁目313番地
許可番号
千葉県知事許可(特-07) 第16888号
許可を受けている建設業の種類
(特)土、建、と、舗、し、水、解
処分年月日
2026年3月11日
処分を行った者
千葉県
根拠法令
建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。  2 期 間   令和8年3月12日から令和8年5月10日までの60日間
処分の原因となった事実
 小林建設株式会社の従業員が、銚子市が発注する工事の入札において、公契約関係競売等妨害の罪により、千葉地方裁判所から令和8年1月15日に懲役1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和8年1月30日にその刑が確定した。  このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
その他参考となる事項
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