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有限会社銘苅工業 (法人番号2360002019942)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社銘苅工業(法人番号2360002019942)
代表者
嵩原 直紀
主たる営業所の所在地
沖縄県沖縄県国頭郡金武町字金武3868
許可番号
沖縄県知事許可(般-5)第010568号
許可を受けている建設業の種類
(一般)土、と、石、鋼、舗、し、水、解
処分年月日
2026年1月19日
処分を行った者
沖縄県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。(2) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。2 前項各号について講じた措置(前項に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社銘苅工業は、令和6年1月15日、沖縄県名護市の民間改修工事において、労働者を使用して建物4階から高さが1.5メートルを超える同ビル屋上塔屋周囲の足場設置作業を行わせるに当たり、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難ではないにもかかわらず、同設備等を設けなかったとして、労働安全衛生法違反により令和7年1月6日、名護簡易裁判所より、罰金30万円(法人)、及び罰金30万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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