株式会社イタバシ
(法人番号1500001010921)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社イタバシ(法人番号1500001010921)
- 代表者
- 板橋 哲也
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県新居浜市
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-7)第16742号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2026年9月15日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社イタバシと同社の現場責任者は、令和6年7月8日、高知県高岡郡越知町における国(四国地方整備局土佐国道事務所)発注工事の現場において、作業員1人が高さ約12メートルの場所から墜落し負傷した事故に関し、墜落による危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして、令和8年4月17日、同社が労働安全衛生法違反の罪で、同社の現場責任者が同法違反及び業務上過失傷害の罪で、須崎簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項