武内建設株式会社
(法人番号4040001026788)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 武内建設株式会社(法人番号4040001026788)
- 代表者
- 武内 富子
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県市川市柏井町2丁目1426番地
- 許可番号
- 千葉県知事(特-04)第765号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、解
- 処分年月日
- 2025年7月28日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業及び舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業及び舗装工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事及び舗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。 2 期 間 令和7年7月29日から令和8年7月28日までの1年間
- 処分の原因となった事実
- 武内建設株式会社の元代表取締役は、令和6年12月17日に千葉地方裁判所から贈賄罪(刑法第198条)により、懲役刑の判決言渡しを受け、令和7年1月7日に刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。
- その他参考となる事項