株式会社浦和工業
(法人番号8360001030556)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社浦和工業(法人番号8360001030556)
- 代表者
- 浦崎 哲平
- 主たる営業所の所在地
- 沖縄県沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1411-2
- 許可番号
- 沖縄県知事許可(般-4)第009553号
- 許可を受けている建設業の種類
- (一般)と
- 処分年月日
- 2026年1月19日
- 処分を行った者
- 沖縄県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年2月3日から令和8年2月5日まで(3日間)
- 処分の原因となった事実
- 株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項