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萬屋建設株式会社 (法人番号1070001023109)

違反行為の概要

商号又は名称
萬屋建設株式会社(法人番号1070001023109)
代表者
須田 恭弘
主たる営業所の所在地
群馬県沼田市上原町1756-2
許可番号
国土交通大臣(般・特-7)第004002号
許可を受けている建設業の種類
(一般)井(特定)土、建、大、と、石、屋、電、管、タ、鋼、舗、し、塗、防、内、園、水、解
処分年月日
2026年4月14日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。  ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(同社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
萬屋建設株式会社が、注文者から元請として請け負った群馬県沼田市における新築建築工事において、令和7年3月13日に労働者1名が、庇部分から墜落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に庇部分を作業床として使用させ、養生シートを剥がす作業を行わせるに当たり、同所からの墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、令和7年12月25日、沼田簡易裁判所から同社及び同社の社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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