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古藤田建築

違反行為の概要

商号又は名称
古藤田建築(法人番号)
代表者
古藤田 正義
主たる営業所の所在地
千葉県木更津市矢那700番地
許可番号
無許可
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2025年7月30日
処分を行った者
千葉県
根拠法令
建設業法第28条第2項
処分の内容(詳細)
(1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。   (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
古藤田建築は、民間発注の建築一式工事2件、大工工事1件、タイル・れんが・ブロック工事1件の計4件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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