古藤田建築
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 古藤田建築(法人番号)
- 代表者
- 古藤田 正義
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県木更津市矢那700番地
- 許可番号
- 無許可
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2025年7月30日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第2項
- 処分の内容(詳細)
- (1)法令違反の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 ①今回の違反内容及びこれに対する処分内容について、職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 ②建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (2)上記(1)①及び②について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を30日以内に文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 古藤田建築は、民間発注の建築一式工事2件、大工工事1件、タイル・れんが・ブロック工事1件の計4件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項