有限会社 松野尾産業
(法人番号2110002011833)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社 松野尾産業(法人番号2110002011833)
- 代表者
- 近嵐 勝也
- 主たる営業所の所在地
- 新潟県新潟県新潟市西蒲区松野尾2874
- 許可番号
- 新潟県知事許可(般-8)第22260号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、舗、解
- 処分年月日
- 2026年9月18日
- 処分を行った者
- 新潟県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、従業員等に速やかに周知徹底すること。 イ 事業所及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設工事の安全確保に関する法令を遵守すること。 エ 従業員等に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 (2) 前項各号について講じた措置(前項以外に講じた措置がある場合は、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和6年10月8日、新潟県新潟市西蒲区越前浜4725番地にある鳥之子神社石柵基礎工事において、貴社に雇用されていた外国人技能実習生がスコップを使用して、石柵を構成する親柱の下方にある土砂を掘削し、当該土砂を移動させる作業を行っていたところ、親柱が同人の方に倒れ、下敷きになった同人が死亡する災害が発生した。 このことから、貴社及び貴社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和8年2月10日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項