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菊乃関工業株式会社 (法人番号3250001003932)

違反行為の概要

商号又は名称
菊乃関工業株式会社(法人番号3250001003932)
代表者
山元 豊彦
主たる営業所の所在地
山口県宇部市大字東万倉103-10
許可番号
山口県知事(般ー6)第12749号
許可を受けている建設業の種類
土、と、舗、解
処分年月日
2026年6月8日
処分を行った者
山口県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。 2前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
1 令和5年11月24日、菊乃関工業(株)は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6ヵ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、令和5年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】 また、令和6年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】 2 令和7年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、令和7年12月25日に刑が確定した。   このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
山口労働局からの通報
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