有限会社細川電工
(法人番号5210002012637)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社細川電工(法人番号5210002012637)
- 代表者
- 細川 光男
- 主たる営業所の所在地
- 福井県丹生郡越前町佐々生53-51-1
- 許可番号
- 福井県知事(般-6)第7539号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、管、機、通、消
- 処分年月日
- 2026年6月8日
- 処分を行った者
- 福井県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 今回の事故および違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容およびこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修および教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3)社内の業務運営方法の調査および点検を行うとともに、業務管理体制の整備および強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には、これを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 有限会社細川電工は、令和6年度の越前町発注工事において、工事期間中、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、同時期に福井県が発注する別の2つの工事の主任技術者を配置していたことが判明した。また、これら越前町および福井県発注の工事について、当該技術者が現場代理人としても配置されていたが、このうち越前町発注の工事については、県工事との兼務が認められていないため、契約違反(現場代理人の常駐義務違反)に該当する。 また、同社は令和4年度の越前町発注工事において、専任の技術者を配置しなければならないところ、建設業法第26条第3項に違反して、営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項