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野内硝子株式会社 (法人番号5320001002207)

違反行為の概要

商号又は名称
野内硝子株式会社(法人番号5320001002207)
代表者
野内 源太郎
主たる営業所の所在地
大分県大分市豊海三丁目6番3号
許可番号
大分県知事(般-07)第7976号
許可を受けている建設業の種類
建、左、屋、タ、ガ、塗、防、内、具
処分年月日
2026年3月4日
処分を行った者
大分県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 (3) 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
 野内硝子株式会社は、ガラス工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていなにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。  このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。
その他参考となる事項
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