有限会社エヌ・エス・オー
(法人番号4320002009053)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社エヌ・エス・オー(法人番号4320002009053)
- 代表者
- 塩田 清一
- 主たる営業所の所在地
- 大分県大分市大字三佐2421番地の7
- 許可番号
- 大分県知事(般-7)第015412号
- 許可を受けている建設業の種類
- 大、左、屋、板、ガ、塗、防、内、具
- 処分年月日
- 2026年3月4日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 (3) 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 令和5年5月29日、大分県内の作業現場において、有限会社エヌ・エス・オーの労働者が作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を大分労働基準監督署に令和7年10月14日まで提出せず、法令の定める報告をしなかった。この件に関し、同社及び同社の代表取締役は、大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。。
- その他参考となる事項
- 大分労働局からの通報