アメリカンエンジニアリングコーポレーション
(法人番号8700150066309)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- アメリカンエンジニアリングコーポレーション(法人番号8700150066309)
- 代表者
- ケネス・マーク・エクスタースティン
- 主たる営業所の所在地
- 沖縄県沖縄県宜野湾市大山7-11-47
- 許可番号
- 国土交通大臣(特-04)第24146号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、左、と、石、屋、電、管、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、機、絶、通、園、具、水、消、解
- 処分年月日
- 2026年6月5日
- 処分を行った者
- 沖縄総合事務局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項
- 処分の内容(詳細)
- 停止を命ずる営業の範囲 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県における土木工事業、建築工事業、大工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、建具工事業及び消防施設工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 営業停止の期間 令和8年6月20日から令和8年7月11日までの22日間
- 処分の原因となった事実
- アメリカンエンジニアリングコーポレーションは、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置していた。 このことは、法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項