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光建設株式会社 (法人番号5130001018528)

違反行為の概要

商号又は名称
光建設株式会社(法人番号5130001018528)
代表者
山田 孝司
主たる営業所の所在地
京都府京都市下京区七条御所ノ内南町99
許可番号
京都府知事許可(特-8)第101号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具
処分年月日
2026年9月1日
処分を行った者
京都府
根拠法令
建設業法第28条第1項本文
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示処分  1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 ウ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。  (2) 前号アからウについて講じた措置(貴社において前号アからウに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
光建設株式会社は、令和3年10月14日に特定営業所技術者を変更したにも関わらず、事実発生日から2週間以内にその者に係る届出を提出しなかった。 また、土木工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業及び水道施設工事業を令和3年10月14日に廃業したにも関わらず、事実発生日から30日以内に廃業届を提出しなかった。 これらのことは、建設業法(昭和24年法律第100号) 第17条の規定により読み替えて準用する同法第11条第4項及び同法第12条(第5号該当)に違反し、同法第28条第1項に該当することより、指示処分の対象となる。
その他参考となる事項
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