株式会社ダイケンビルド
(法人番号8030001111942)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社ダイケンビルド(法人番号8030001111942)
- 代表者
- 坂本 昌秀
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県ふじみ野市苗間403番地5
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-6)第72842号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土木、建築、大工、とび、屋根、タイル、舗装、内装仕上
- 処分年月日
- 2025年5月27日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第2項 (第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第2項の規定に基づく指示処分 指示事項 1 建設工事を請け負う場合には、政令で定める軽微なものを除き、予めその建設工事の種類に対応する工事業の許可を受けること。 2 今回の違反内容及びこの指示の内容等を役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後違反を繰り返さないよう社内体制を整備すること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、その計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 4 前各号をはじめ、違反の再発防止のため講じた措置を、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社ダイケンビルドは、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず,東京都板橋区内において、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事には該当しない工事を請け負った。これは同法第3条第1項の規定に違反するものであり、同法第28条第2項第2号に該当する。
- その他参考となる事項