株式会社香川建設
(法人番号432000008898)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社香川建設(法人番号432000008898)
- 代表者
- 二田 教正
- 主たる営業所の所在地
- 大分県佐伯市大字稲垣1278番地
- 許可番号
- 大分県知事(般-07)第4212号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、舗、水、解
- 処分年月日
- 2026年3月12日
- 処分を行った者
- 大分県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分等について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前記1各号について、講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した 場合は、その状況写真を添付すること。また、前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。)
- 処分の原因となった事実
- 令和6年7月17日大分県内の家屋解体撤去工事現場において、労働者らに家屋2階床を作業床として鉄骨のガス溶断作業を行わせるに当たり、同作業床が上から約3.3メートルの高さでその端は墜落により労働者に危険をおよぼす恐れのある箇所であり、かつ、同所に囲い等設けることが著しく困難であったのであるから、防網を張り、前記作業員らに要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落する恐れのある場所にかかる危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 この件に関し、同社及び同社の代表取締役は大分簡易裁判所から労働安全衛生法違反として、そ れぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月17日、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項
- 大分労働局からの通報