飯田工務店
(法人番号-)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 飯田工務店(法人番号-)
- 代表者
- 飯田 敏史
- 主たる営業所の所在地
- 奈良県奈良市今小路町65
- 許可番号
- 奈良県知事(般-7)第18655号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、鋼、内
- 処分年月日
- 2025年9月25日
- 処分を行った者
- 奈良県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和7年10月10日から令和7年10月12日までの3日間
- 処分の原因となった事実
- 飯田工務店は、奈良県奈良市内の民間工事において、建設業法第3条第1項に基づく建設業許可を受けることなく、建設業法第3条ただし書き及び建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事以外の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項