有限会社吉川設備工業
(法人番号1030002034604)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社吉川設備工業(法人番号1030002034604)
- 代表者
- 吉川徳積(登記上は令和7年4月4日から吉川泉)
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県狭山市北入曽600番地の5
- 許可番号
- 埼玉県知事許可(般-2)・(般-4)第21180号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土木、管
- 処分年月日
- 2025年8月19日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項 (第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分
- 処分の原因となった事実
- 有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
- その他参考となる事項