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有限会社吉川設備工業 (法人番号1030002034604)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社吉川設備工業(法人番号1030002034604)
代表者
吉川徳積(登記上は令和7年4月4日から吉川泉)
主たる営業所の所在地
埼玉県狭山市北入曽600番地の5
許可番号
埼玉県知事許可(般-2)・(般-4)第21180号
許可を受けている建設業の種類
土木、管
処分年月日
2025年8月19日
処分を行った者
埼玉県
根拠法令
建設業法第29条第1項 (第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第29条第1項の規定に基づく許可取消処分
処分の原因となった事実
有限会社吉川設備工業の役員が刑法第208条の罪により罰金の刑に処せられた。これにより、同社は建設業法第8条第12号(役員等のうちに第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当することとなった。このことは、同法第29条第1項第2号に規定する許可の取消事由に該当する。
その他参考となる事項
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