株式会社広田建設
(法人番号6500001007054)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社広田建設(法人番号6500001007054)
- 代表者
- 成田 輝彦
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県伊予郡砥部町
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-7)第1517号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、水
- 処分年月日
- 2026年1月30日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 労働安全衛生法その他関係法令の遵守について、役員及び社員教育の徹底を図ること。 2 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図り、労働災害の再発防止に努めること。 3 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社広田建設及び同社の代表取締役は、令和7年4月19日、本県発注の承水路工事の現場において、作業員1人がドラグ・ショベルの走行中にバランスを崩して転倒し、ドラグ・ショベルの下敷きとなり死亡した事故に関し、誘導者を配置しないまま、作業員にドラグ・ショベルを用いて作業をさせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同年12月4日、労働安全衛生法違反の罪で松山簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- その他参考となる事項